佐賀県議会 2019-09-30 令和元年有明玄海・原子力安全対策等特別委員会 本文 開催日:2019年09月30日
当社は、玄海の二号機につきまして、原子炉等規制法に基づきまして、放射性物質による汚染の除去や解体等の廃止措置を安全に行うための計画を取りまとめた廃止措置計画認可申請書を本年、今月九月三日に原子力規制委員会へ提出してございます。
当社は、玄海の二号機につきまして、原子炉等規制法に基づきまして、放射性物質による汚染の除去や解体等の廃止措置を安全に行うための計画を取りまとめた廃止措置計画認可申請書を本年、今月九月三日に原子力規制委員会へ提出してございます。
その後、昨年10月10日に廃止措置計画認可申請書を原子力規制委員会へ提出しますとともに、愛媛県及び伊方町に対し、安全協定に基づく事前協議の申し入れを行っているという状況です。 現在、廃止措置計画について、国の審査、確認を受けておりまして、今後、国の認可及び愛媛県、伊方町の御了解をいただいた後、廃止措置作業を開始していく予定です。 21ページをお願いいたします。
〔資料を340頁から342頁に掲載〕 13 ◯財津参考人=玄海一号においては、廃止措置を安全に実施するため、原子炉等規制法に基づく「廃止措置計画認可申請書」を平成二十七年十二月二十二日に原子力規制委員会へ提出し、平成二十九年四月十九日に認可をいただきました。
これを受け、翌6日には、原子力機構は廃止措置計画認可申請書を原子力規制委員会に提出しており、県としては、新たに設置した廃止措置連絡協議会等において、廃止措置の進捗について国から説明を受け、節目節目で安全性を確認し、必要に応じ原子力機構に対応を求めていくこととしている。 次に、原子力防災対策について申し上げる。
一点目の奄美市住用町市の岩石採取場につきましては、本年四月十二日付で採石業者から新たな岩石採取計画認可申請書が大島支庁長宛てに提出されましたことから、採石法に基づく奄美市長への意見聴取を行った上で、同法及び県採石条例で定める基準に基づき審査を行い、本年八月二十三日付で採取計画の認可を行ったところでございます。
昨年末、四国電力は県と伊方町に対し、安全協定に基づく事前協議を行い、伊方原発1号機の廃止措置計画認可申請書を原子力規制委員会へ提出をいたしました。4段階に分けて40年かけて実施する計画とのことですが、安全かつ慎重に作業を進めていただきたいと思います。 また、知事の方から、四国電力の廃炉研究に関する検討会に国や関係機関とともに県が参加するとの報告がありました。
玄海原子力発電所一号機につきましては、運転を終了するという判断を行っておりまして、平成二十七年の十二月二十二日に廃止措置計画認可申請書を原子力規制委員会へ提出し、現在、審査を受けているところでございます。 二号機につきましては、技術面、費用面から運転継続について、評価、検討を行っているところでございます。
採掘区域からの土砂流出がないように、緊急措置命令で堰堤や土砂受けの設置などを命令して、業者が対応と、大島支庁が立入調査で確認済みであるということになっているわけですが、そもそも岩石採取計画認可申請書ですね、これをいろいろ見てみますと、ここには、岩石の採取に伴う災害防止のための方法及び施設に関する事項として、予想される災害の態様及び範囲として提出することになっているわけです。
また、無認可の事業者に対しては、採取計画認可申請書の提出など法令に基づく適正な手続をとるよう行政指導を行っている。 これらの行政指導を実施しても効果が見られない場合には、知事名での採取停止命令や是正措置命令等の法的拘束力のある行政処分を行う。さらに、これらの命令に従わず悪質と認められる場合には、刑事訴訟法に基づく告発を行い、罰則の適用を求めることにしている。
◯丸山慎一委員 皆さん方の岩石採取計画認可申請書作成要領っていうのがあるんですよ。これに基づいて採石場の認可をとるわけですよ。この中には、埋戻土砂確保計画書っていう別紙様式8っていうのがあるんですよね。この中には、埋戻用土砂量何立米と書く欄があるんですけど、内訳は何てなってます。 (「丸山さん、これ……」と呼ぶ者あり) ◯丸山慎一委員 でも、もうちょっとで終わりますから。
そしてまた、県の採石法の岩石採取許可基準の中で、これは17ページでございますけれども、その跡地は原則として順次緑化すること、そして、さらに皆さん方が出されている岩石採取計画認可申請書作成要綱、その中で、いわゆる別紙様式8、埋め戻し土砂確保計画書の中で、これはフォーマットみたいに出されて、一般廃棄物、産業廃棄物及びその他の有害物質等をいわゆる搬入しないことを誓約いたしますというようなフォーマットになっているわけですね
このことで、もう国民の皆さん方、あるいは県民も含めてそうですけれども、もう再稼働は許可がされたという理解をしているような気がするわけですが、いわゆる工事計画認可申請書の認可という手続がまだ残っています。それから保安規定の変更認可というものも残っていますよね。
先ほどの資料と同じように、上が原子力規制委員会の動きでございまして、当社としましては、一体審査ということで、原子炉設置変更許可申請書、工事計画認可申請書、保安規定変更認可申請書ということで同時に提出させていただいてございます。 四月三十日の補正書提出というところがございますけれども、ちょうど真ん中あたりのところに、約七千二百ページ提出してございます。
九州電力におきましては、今回、国に対して原子炉等設置変更許可申請書、それから工事計画認可申請書、それから保安規定変更認可申請書という三種類の申請書を提出しております。この中で、県に提出されたものは、原子炉等設置変更許可申請書の写しでございます。
左の下のほうに、工事計画認可申請書ということでページ数が記載してございますけれども、川内一号で約五千ページ、川内二号で約四千ページでございます。川内一号のほうは共有設備がございますので、少し多くなってございます。 それから、右側の三番目の保安規定変更認可申請でございますけれども、これは運転管理、体制を記載してございます。
次に、工事計画認可申請書につきましては、設置変更許可申請書に記載された設備などにつきまして、その仕様などの詳細な設計内容が記載されております。 また、保安規定変更認可申請書では、重大事故等対策に係る体制や設備の運用管理、また、教育・訓練の実施など、いわばソフト的な項目が記載されているものでございます。
陳情番号第百八十五号の二「明星寺地区の採石場拡張・産廃施設設置に断固反対し適切な対応を求める陳情(採石場拡張に関する事項)」及び陳情番号第一号「明星寺地区の岩石採取計画認可申請書受理に反対し、適切な対応を求める陳情」をお手元に配付いたしております。御確認をお願いいたします。 これら二件の陳情につきましては、内容が関連することから、一括して議題とします。御了承をお願いいたします。
また、7月23日、関電は、高浜原発3号機で使用する燃料として、MOX燃料を追加する「工事計画認可申請書」を経済産業省に提出いたしました。これは、使用済み核燃料を再利用するプルサーマルを開始するために必要な、最終的な法的規制の関門であります。
それを受けまして、同日、国土交通省から独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、いわゆる鉄道運輸機構でございますが、鉄道運輸機構に工事実施計画認可申請書を提出するように指示をされております。現在、鉄道運輸機構におきまして、その認可申請書が作成途中と聞いておりまして、この作成に一、二週間かかるというふうに聞いております。
それが委員御指摘のような形になった場合につきましては、現在、西九州ルートについては工事実施計画認可申請書が国に出ておりまして、それが認可されることになります。その後、西九州ルートの着工になるということでございます。